当社は、本日開催の取締役会おいて、内部統制システム構築に関する基本方針の一部改定について決議いたしましたのでお知らせいたします。
本改定は会社法及び会社法施行規則の改正(2015年5月1日施行)に対応するもので、本日5月29日付で改定とし、その内容は以下のとおりです。
(変更箇所は下線で示しており、その他の部分につきまして変更はございません。)
記
(1)当社及び子会社等の連結対象会社(以下、「グループ会社」という)は、経営指針のひとつに「社会倫理に従い法令を遵守し、すべての事業活動の場を通じて、株主・顧客・社員・地域社会・取引先と透明で公正な関係を築いていきます」を定め、法令遵守及び社会倫理遵守を企業活動の前提とする。また、本経営指針に基づき、「倫理行動規範、倫理行動実践のための基本原則及びコンプライアンスガイドライン」を定め、日々の事業活動において法令遵守及び社会倫理遵守を実践することを徹底する。さらに当社及びグループ会社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、同勢力からの不当な要求には断固として応じないことを徹底する。
(2)当社は、代表取締役を委員長とするコンプライアンス委員会を設置すると同時に、同代表取締役を委員長とし、グループ会社の代表者を委員とするグループコンプライアンス委員会を設置する。本委員会において、コンプライアンス活動に関する活動方針・重点施策を定め、各本部・事業本部及びグループ会社の部門委員会を通じて、全社員に展開する。また、活動状況及び結果を定期的にチェックし、継続的にレベルアップを図っていく。本委員会委員長は、コンプライアンスに関する重大な問題、疑義が生じたと判断した場合、速やかに代表取締役社長に報告すると同時に是正措置、再発防止策を立案・実施する。代表取締役社長、もしくは本委員会委員長は、それらの状況について、適宜取締役会及び監査役会に報告する。
(3)代表取締役社長直轄の監査室を設置し、コンプライアンス活動に関する事項を含めた内部監査を実施する。
(4)法令上疑義のある行為等に関して、当社及びグループ会社の社員が直接情報提供を行う仕組みとして、公益通報者保護規程を定め、併せてコンプライアンス相談室を設置する。
(5)当社は、当社及びグループ会社の財務報告を適正に行うため、金融商品取引法に則った「内部統制報告制度」を整備し、運用する。本制度の運用におけるモニタリング、改善勧告及び改善支援は、監査室を責任部署として実施する。
なお、「当社内の業務プロセス統制」、「連結子会社の全社的な視点からの財務報告プロセス統制」に関するモニタリング、改善勧告・改善支援については、管理本部財務経理部がその一部を担うこととする。
取締役の職務執行に係る情報は、取締役会で決議した文書規程及び機密情報管理規程に基づき、文書または電磁的媒体により記録し、保存する。取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧できるものとする。
(1)当社及びグループ会社に係わるリスクの監視及びリスクマネジメントの推進は、経営企画室長を担当役員として行う。経営企画室長は、当社及びグループ会社のリスクの分析・評価を定期的に行うとともに、監視を継続し、その発生防止に努める。また、経営に重大な影響を及ぼすリスクが発生した場合は、経営企画室長が対応の責任者と体制を立案し、代表取締役社長の承認を得て直ちに発令する。当該責任者は、速やかに対策を実行するとともに、リスクによる影響、是正の状況及び再発防止策について、代表取締役社長及び経営企画室長に報告する。
(2)重大なリスクの内、コンプライアンスに関するものはコンプライアンス委員会委員長を、安全衛生及び災害に関するものは本部安全衛生委員会委員長を責任者とする。また、日常的な事業活動に直結したリスクへの対応は、各事業本部長を責任者として実施する。その他、品質、環境、情報セキュリティ及び輸出規制等日常的リスクへの対応は、それぞれの担当部署が実施する。
(3)経営企画室長、各委員会委員長、各事業本部長及び本部長は、重大なリスクの発生、結果に関して適宜、取締役会及び監査役会に報告する。
(4)リスクマネジメントの実施状況、改善状況のモニタリングは、監査室を責任部署として実施する。
次の経営管理体制・仕組みにより、取締役の職務執行の効率化を図る。
(1)取締役会は、取締役及び執行役員への委嘱業務、組織の責任者(部長以上の管理職)及び各組織の業務分掌を定める。
(2)取締役会での決議を補完する意思決定の仕組みとして、決裁・審査規程に基づく、決裁申請制度を設定する。本規程の制定、改廃は、取締役会で決議する。また、取締役及び執行役員の日常業務を効率的に行うため、決裁・審査規程に準じる内規を定め、運用する。
(3)取締役会は、長期ビジョン、中期経営計画及び単年度事業計画を策定し、組織毎の目標・方針・重点施策を定める。また、グループ及び事業部門の目標に対する月次・四半期での業績管理を行う。
(4)取締役会での決議を迅速、且つ円滑に行うため、代表取締役社長、常務以上の取締役、経営企画室長及び代表取締役社長が指名する取締役・執行役員で構成する経営会議を設置し、原則月2回、必要に応じて臨時で開催する。経営会議では、当社及びグループの経営に係わる事項の審議を行うとともに、目標の達成状況、方針・施策の展開状況を月次・四半期毎にチェックし、乖離に対する是正を各担当取締役及び執行役員に指示する。また、監査役は、経営会議に出席することが出来る。
次の体制・仕組みにより、当社及びグループ会社における経営及び業務の執行の適正化を図る。
(1)当社及びグループ会社は、統一の策定大綱に基づく、中期経営計画及び単年度事業計画を定める。
(2)グループ会社における経営全般の管理は、経営企画室が行う。また、グループ会社毎に、当社の担当役員及び主管部門を定め、中期経営計画、単年度事業計画に基づく業績の達成状況及びリスクマネジメントの状況を定期的に把握するとともに、指導を行う。
(3)グループ会社毎に、取締役会を設置するとともに、当社より(非常勤)取締役及び(非常勤)監査役を派遣し、経営、業績、決算及びリスクの監視を行う。また、グループとしての意思決定が必要な場合は、当社の経営会議で審議するとともに、当社の取締役会、もしくは当社の決裁・審査規程別表「5.国内・海外関連企業に関する事項」に基づき意思決定を行う。
(4)グループ会社のコンプライアンスに関する取組みについては、本基本方針第1条第2項に記載のグループコンプライアンス委員会において方針を定め、具体策を実行する。また、グループとしての財務報告の信頼性を確保する体制に関しては、第1条第5項に記載の取組みの中で検討し、整備を図っていく。
(5)グループ会社は、経営、営業、製造、リスクマネジメント等の状況を月次又は四半期等、定期的に当社へ報告する。
(1)当社の監査役会は、専任の補助者を設置することができる。専任の補助者を設置しない場合は、監査役は必要に応じて監査室所属の特定の社員に対して監査業務の補助を行うよう指示することができる。
(2)前項の指示により監査役会の監査業務の補助を行う社員は、その範囲において取締役から独立して補助の職務を行う。また、当該社員の人事異動・人事評価等については、監査役の意見を尊重する。
(3)監査役会の監査業務を補助する社員は、監査役に同行して、代表取締役や会計監査人と定期的に意見交換する場に参加することができる。
(1)当社の取締役及び社員が適正に業務を執行していることが定期的に確認できるよう、監査役は取締役会への出席義務を有するとともに、経営会議及びコンプライアンス委員会等に出席できる。
(2)当社の監査役は、文書規程、機密情報管理規程及びその他規程の定めにかかわらず、監査業務に必要な資料等を常時閲覧できる。
(3)当社の取締役は、業務執行に関する重要事項について、取締役会、その他重要会議等を通じて適宜監査役又は監査役会に報告する。
(4)当社の社員、グループ会社の取締役、監査役及び社員は、法令及び規程が定める事項に加え、コンプライアンス違反案件、係争案件、重大なリスクの発生、会計・決算に関する事項等について、当社の各主管部署に対して報告する。当該部署は、当社の社員、グループ会社の取締役及び社員から受けた報告内容を必要に応じて監査役又は監査役会に対して報告する。また、監査役の求めに応じて必要な報告を行う。
(5)当社は、前項に基づき、当社の各主管部署や監査役又は監査役会へ報告した者に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及びグループ会社の取締役及び社員に周知徹底する。
(1)監査役又は監査役会と代表取締役社長との間で、定期的な意見交換会を開催する。
(2)監査役又は監査役会は、必要に応じて監査室及び監査法人と協議、意見交換を行う。
(3)監査役会は、職務の執行上必要と認める費用について、あらかじめ予算を計上する。但し、緊急又は臨時に支出した費用については、事後、当社に請求することができる。