ニュース

「内部統制システム構築に関する基本方針」一部改定のお知らせ

作成者: Kurita|Sep 30, 2015 3:00:00 PM

当社は、東京証券取引所が定めるコーポレートガバナンスコードへの対応に伴い、内部統制システム構築に関する基本方針を一部改定いたしましたのでお知らせします。

(変更箇所は下線で示しており、その他の部分につきまして変更はございません。)

1. 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

  1. (1)当社および連結子会社(以下、「グループ会社」という)は、経営指針のひとつに「社会倫理に従い法令を遵守し、すべての事業活動の場を通じて、株主・顧客・社員・地域社会・取引先と透明で公正な関係を築いていきます」を定め、法令遵守および社会倫理遵守を企業活動の前提とする。また、本経営指針に基づき、「倫理行動規範、倫理行動実践のための基本原則およびコンプライアンスガイドライン」を定め、日々の事業活動において法令遵守および社会倫理遵守を実践することを徹底する。さらに当社およびグループ会社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、同勢力からの不当な要求には断固として応じないことを徹底する。
  2. (2)当社は、代表取締役を委員長とするコンプライアンス委員会を設置すると同時に、同代表取締役を委員長とし、グループ会社の代表者を委員とするグループコンプライアンス委員会を設置する。本委員会において、コンプライアンス活動に関する活動方針・重点施策を定め、各本部・事業本部およびグループ会社の部門委員会を通じて、全社員に展開する。また、活動状況および活動結果を定期的に取締役会に報告し、継続的にレベルアップを図っていく。本委員会委員長は、コンプライアンスに関する重大な問題、疑義が生じたと判断した場合、速やかに代表取締役社長に報告すると同時に是正措置、再発防止策を立案・実施する。代表取締役社長、もしくは本委員会委員長は、それらの状況について、適宜取締役会および監査役会に報告する。
  3. (3)代表取締役社長直轄の監査室を設置し、コンプライアンス活動に関する事項を含めた内部監査を実施する。
  4. (4)法令上疑義のある行為等に関して、当社およびグループ会社の社員が直接情報提供を行う仕組みとして、公益通報者保護規程を定め、併せてコンプライアンス相談室を設置する。また、公益通報窓口の運用状況は定期的に取締役会に報告し、当社およびグループ会社の経営の公正性、透明性の確保に努める。
  5. (5)当社は、当社およびグループ会社の財務報告を適正に行うため、金融商品取引法に則った「内部統制報告制度」を整備し、運用する。本制度の運用におけるモニタリング、改善勧告および改善支援は、監査室を責任部署として実施する。
    なお、「当社内の業務プロセス統制」、「連結子会社の全社的な視点からの財務報告プロセス統制」に関するモニタリング、改善勧告・改善支援については、管理本部財務経理部がその一部を担うこととする。
  6. (5)当社は、東京証券取引所の有価証券上場規程に定められている「コーポレートガバナンス・コード」に対応するため、コーポレートガバナンスに関する方針を定め、当社およびグループ会社の透明・公正かつ迅速・果断な意思決定ならびに実効性の高い経営の監督の実現を目的としてコーポレートガバナンスを強化する。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報は、取締役会で決議した文書規程および機密情報管理規程に基づき、文書または電磁的媒体により記録し、保存する。取締役および監査役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧できるものとする。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. (1)当社およびグループ会社に係わるリスクの監視およびリスクマネジメントの推進は、経営企画室長を担当役員として行う。経営企画室長は、当社およびグループ会社のリスクの分析・評価を定期的に行うとともに、監視を継続し、その発生防止に努める。また、経営に重大な影響を及ぼすリスクが発生した場合は、経営企画室長が対応の責任者と体制を立案し、代表取締役社長の承認を得て直ちに発令する。当該責任者は、速やかに対策を実行するとともに、リスクによる影響、是正の状況および再発防止策について、代表取締役社長および経営企画室長に報告する。
  2. (2)重大なリスクの内、コンプライアンスに関するものはコンプライアンス委員会委員長を、安全衛生および災害に関するものは本部安全衛生委員会委員長を責任者とする。また、日常的な事業活動に直結したリスクへの対応は、各事業本部長を責任者として実施する。その他、品質、環境、情報セキュリティおよび輸出規制等日常的リスクへの対応は、それぞれの担当部署が実施する。
  3. (3)経営企画室長、各委員会委員長、各事業本部長および本部長は、リスクマネジメントおよびコンプライアンス活動の推進状況を定期的に取締役会に報告するとともに、重大なリスクの発生、結果に関して適宜、取締役会および監査役会に報告する。
  4. (4)リスクマネジメントの実施状況、改善状況のモニタリングは、監査室を責任部署として実施する。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

次の経営管理体制・仕組みにより、取締役の職務執行の効率化を図る。

  1. (1)取締役会は、取締役および執行役員への委嘱業務、組織の責任者(部門長、支社・支店長以上の管理職)を定める。
  2. (2)取締役会は、長期ビジョン、中期経営計画および単年度事業計画を策定し、組織毎の目標・方針・重点施策を定める。また、グループおよび事業部門の目標に対する月次・四半期での業績管理を行う。
  3. (3)取締役会での決議を補完する意思決定の仕組みとして、経営会議および決裁・審査規程に基づく、決裁申請制度を設定する。
  4. (4)経営会議は、意思決定を行うとともに、取締役会および経営会議での決議を迅速、且つ円滑に行うため、必要に応じて取締役会および経営会議の決議事項の審査を行う。経営会議は、代表取締役社長、常務以上の取締役、経営企画室長および代表取締役社長が指名する取締役・執行役員で構成し、原則月2回、必要に応じて臨時で開催する。また、経営会議では、当社およびグループの経営に係わる事項の審議を行うとともに、目標の達成状況、方針・施策の展開状況を月次・四半期毎にチェックし、乖離に対する是正を各担当取締役および執行役員に指示する。また、監査役は、経営会議に出席することが出来る。
  5. (5)決裁・審査規程の制定、改廃は、取締役会で決議する。また、取締役および執行役員の日常業務を効率的に行うため、決裁・審査規程に準じる内規を定め、運用する。

5. 当会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

次の体制・仕組みにより、当社およびグループ会社における経営および業務の執行の適正化を図る。

  1. (1)当社およびグループ会社は、統一の策定大綱に基づく、中期経営計画および単年度事業計画を定める。
  2. (2)グループ会社における経営全般の管理は、経営企画室が行う。また、グループ会社毎に、当社の担当役員および主管部門を定め、中期経営計画、単年度事業計画に基づく業績の達成状況およびリスクマネジメントの状況を定期的に把握するとともに、指導を行う。
  3. (3)グループ会社毎に、取締役会を設置するとともに、当社より(非常勤)取締役および(非常勤)監査役を派遣し、経営、業績、決算およびリスクの監視を行う。また、グループとしての意思決定が必要な場合は、当社の経営会議で審議するとともに、当社の取締役会、経営会議、もしくは当社の決裁・審査規程別表「7.国内・海外関連企業に関する事項」に基づき意思決定を行う。
  4. (4)グループ会社のコンプライアンスに関する取組みについては、本基本方針第1条第2項に記載のグループコンプライアンス委員会において方針を定め、具体策を実行する。また、グループとしての財務報告の信頼性を確保する体制に関しては、第1条第5項に記載の取組みの中で検討し、整備を図っていく。
  5. (5)グループ会社は、経営、営業、製造、リスクマネジメント等の状況を月次又は四半期等、定期的に当社へ報告する。

6. 監査役会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、その使用人の取締役からの独立性に関する事項ならびにその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

  1. (1)当社の監査役会は、専任の補助者を設置することができる。専任の補助者を設置しない場合は、監査役は必要に応じて監査室所属の特定の社員に対して監査業務の補助を行うよう指示することができる。
  2. (2)前項の指示により監査役会の監査業務の補助を行う社員は、その範囲において取締役から独立して補助の職務を行う。また、当該社員の人事異動・人事評価等については、監査役の意見を尊重する。
  3. (3)監査役会の監査業務を補助する社員は、監査役に同行して、代表取締役や会計監査人と定期的に意見交換する場に参加することができる。

7. 当社およびグループ会社の取締役および使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制

  1. (1)当社の取締役および社員が適正に業務を執行していることが定期的に確認できるよう、監査役は取締役会への出席義務を有するとともに、経営会議およびコンプライアンス委員会等に出席できる。
  2. (2)当社の監査役は、文書規程、機密情報管理規程およびその他規程の定めにかかわらず、監査業務に必要な資料等を常時閲覧できる。
  3. (3)当社の取締役は、業務執行に関する重要事項について、取締役会、その他重要会議等を通じて適宜監査役又は監査役会に報告する。
  4. (4)当社の社員、グループ会社の取締役、監査役および社員は、法令および規程が定める事項に加え、コンプライアンス違反案件、係争案件、重大なリスクの発生、会計・決算に関する事項等について、当社の各主管部署に対して報告する。当該部署は、当社の社員、グループ会社の取締役および社員から受けた報告内容を必要に応じて監査役又は監査役会に対して報告する。また、監査役の求めに応じて必要な報告を行う。
  5. (5)当社は、前項に基づき、当社の各主管部署や監査役又は監査役会へ報告した者に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社およびグループ会社の取締役および社員に周知徹底する。

8. その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保する体制

  1. (1)監査役又は監査役会と代表取締役社長との間で、定期的な意見交換会を開催する。
  2. (2)監査役会は、会計監査人の選任および解任ならびに不再任に関する基準を定め会計監査人候補者を指名する。当社およびグループ会社は会計監査人が高品質な監査を行うことができるように十分な監査時間を確保する。監査役、監査室および会計監査人は、相互に監査計画の確認および懸念事項を共有し、連携を図る。
  3. (3)監査役又は監査役会は、必要に応じて監査室および監査法人と協議、意見交換を行う。
  4. (4)監査役会は、職務の執行上必要と認める費用について、あらかじめ予算を計上する。但し、緊急又は臨時に支出した費用については、事後、当社に請求することができる。

以上